パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
慰謝料と聞くと数千万円貰えるとなかには考えている方がいますが、それは芸能人の見栄や話題作りの為であって、実際は1千万を超えるものはほとんどありません。
性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事は出来ず、不貞行為(浮気)などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。
離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますので、きちんと取り決めをしておかないと支払いもなく、そのまま支払い時効を迎えてしまいます。
では、慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。
これは相手の有責度(浮気の証拠ありなし)や婚姻年数などにもよって、大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです
その他にも年齢、職業、負債などを重点に決めることになります。
おおよその判断としては、謝料は300万円前後が多いようです。
個別の事例として捉えることが大切です。300万円 位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
1000万を越えるケースとしては結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。
また夫婦関係が崩壊したあとでは、慰謝料の請求は認められません。
また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。
この金額に関しても、相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。
一般的に言われているのは100万円から200万円が多い ようです。
配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。
被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。
判例では
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」
としています。
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