配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
夫婦関係が既に破綻している状態のまま、配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
ここでいうホテル等に関しては、室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。
仮に入ったとしても、数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
また、回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。
なぜなら過去の判例で、1度の証拠では足りなかった事があります。
相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。
よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。
では、1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。
それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。
裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。
取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。
当然、2年経っても証拠は証拠ですが、効力としては薄らぎ始めてしまいます。
もし、すぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。
ホテルの領収書なども証拠になりますが、ただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。
また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますが、パソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので、携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。
上記のみでは、浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず、裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。
ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。
基本的には不貞行為と見なされますが、特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。
争点として、夫婦関係が破綻した後では無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いが原因であったのかどうかなど、複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので、悪質性を証明する必要があるといえます。
以前行った調査では、仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った旦那さん。その後、午後に風俗店に行きました。
1週間後の調査では、通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入って行きました・・・。
調査としては、ご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが、不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。
根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。
(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと、本人の意思で朝から入ったのでは、同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。
またこの様なケースでは、夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
(平成5年3月18日 福岡高裁)
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。
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