当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。
未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。
離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)
しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。
養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。
養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。
当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。
離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので、離婚する前に養育費を決めることが大切です。
どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。
親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。
よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。
養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。
支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。
養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。
養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。
養育費支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。
養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。
過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。
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